退職から3ヶ月ほどで再就職手当を頂きましたので、時系列で書いていきます。
時系列
11月30日 退職
12月10日 ハローワーク初来所
開業する意思を伝えつつ、求職もしますという体で話しました。
12月21日 初回講習
3日分の求職者が集められましたが100人弱はいました。狭い市内に数日でこんなに無職者が出るのかと感心。
1月8日 認定日
ゲイバーのバイトも素直に申告し、初回講習が就職活動とみなされ問題なく認定。次回認定日は3月でした。
1月21日 開業日
税務署に行った足でハローワークに報告、再就職手当の用紙を受け取る。
2月19日 再就職手当 申請
屋号付き銀行口座、ビジネス用クレジットカード、受けた仕事の案件などの通知をコピーし提出。
2月22日 再就職手当 入金
仕事早いですね!けっこうな額をいただけましたが、今年の住民税と保険料で消えてしまいそう。
自営業への転身で再就職手当を受ける為の条件
- 開業日がハローワークの初回来所日の1週間+1ヶ月後であること
- 既に失業保険を受給している場合は残日数が1/3以上
- 1年以上継続できる、事業の実態を証明できる書類の添付
他にも条件はありますが、自営業への転身で気にすべきは開業日と残日数、実態の証明です。とくに最後は通るかどうか気になるところでしたが、僕は開業届・口座開設の通知・iPadの領収書・一件分の受注のメールなどのコピーで問題なく通りました。店舗や事務所を構える人は物件の契約書があれば確実のようです。
ネット上には「起業は就職ではないので再就職手当は不正受給」という記述もありますが、これは古い情報で、現在は「創業支援」という方針のもと、自営業への転身の場合にも再就職手当が支給されます。ハローワークで配布される資料にも明記されており、増えているケースらしく職員の方々も説明に慣れている様子です。
開業日の制限については、ハロワ初来所~1週間は「待機期間」という時期で、この期間に失業状態でなければ失業保険が受けられず「一切働いてはならない」という宗教の修行のような期間である為。その後の1ヶ月は「ハローワークの紹介で就職した場合でないと再就職手当が受けられない」というルールがあり、それが解禁されるのが上記の「1週間+1ヶ月」ということです。
再就職手当がいらないという場合にはこれらの期限を気にせず、退職後にすぐ開業しても構いません。しかし、開業直後は収入も少ないので、とても有難いお手当であることは確かです!これで会社員時代に天引きされていた雇用保険も回収できましたので、自営として動き出した感がありますね。